デジタル戦争犯罪:ICC、サイバーを利用したジェノサイドと侵略を裁くための政策草案を策定

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国際刑事裁判所(ICC)は、デジタル技術を通じて行われる犯罪に立ち向かうことを目的とした政策草案を公表しました。この文書は、サイバー能力や人工知能が、人道に対する罪、ジェノサイド(集団殺害)、侵略犯罪、戦争犯罪などの重大な国際犯罪の実行において果たす役割が拡大していることに対応するものです。この政策の策定は、裁判所の使命が技術の進化に歩調を合わせ続けていることを確認する狙いがあります。

この取り組みの核心にあるのは、既存の国際法規範を新たな課題に適応させる必要性です。国際レベルでまったく新しい法的メカニズムを創設することは、政治的な分断のため依然として極めて困難であり、その結果として、ローマ規程の条項を含む既存の枠組みをサイバーを利用した犯罪に適用することが優先されています。このアプローチは、2021年の諮問委員会報告書や、近く刊行予定のタリン・マニュアル3.0など、これまでの研究でもすでに検討されてきました。

政策草案は、ローマ規程をサイバースペースにおいてどのように解釈・適用できるかを示しています。裁判所は、その管轄下にあるすべての犯罪は、原則としてデジタル手段を通じて実行され得ると主張しています。たとえばジェノサイドの扇動はソーシャルネットワークを通じて拡散し得ますし、航空管制システムに対するサイバー攻撃は、人道に対する罪に匹敵する大惨事を引き起こす可能性があります。

文書では、司法行政に対する犯罪に特に重点が置かれています。これには、オンラインでの証人への脅迫、画像・動画生成技術を用いた漏えい情報や捏造資料の拡散、デジタル証拠の改ざんなどが含まれます。こうした脅威は決して仮定上のものではありません。2023年には、裁判所自体が大規模なサイバー攻撃の被害を受けています。

また、デジタル技術は犯罪の実行だけでなく、その助長にも用いられ得ることが強調されています。攻撃の調整、プロパガンダの拡散、武装集団への技術支援の提供などがその例です。この文脈において、草案はローマ規程で認められているさまざまな共犯形態を検討しています。

管轄権の問題は依然として中心的な課題です。裁判所は、ローマ規程締約国の領域内で犯罪が行われた場合、または被告人がそのような締約国の国民である場合に事件を審理することができます。しかしサイバースペースでは、犯罪行為がしばしば国境を越えて行われるため、従来の原則の適用は複雑になります。国際人道法上の「攻撃」に該当し得るかどうかといった、いくつかの論争的な問題は、いまだ解決されていません。

草案はまた、捜査活動の実務的側面にも言及しています。特に、加害者を確実に特定するという課題を含め、デジタル証拠の収集と真正性の確認に伴う困難を認めつつも、これらは克服不可能なものとは見なされていません。裁判所は、国家当局、民間企業、技術的能力と専門知識を有する組織との協力を拡大していく意向です。

文書の主要な目的の一つは、サイバーを利用した犯罪の捜査に不可欠な制度的スキルとパートナーシップを強化することです。これには、要員の訓練や、従来型のサイバー犯罪対策に経験を有する各国機関との連携が含まれます。

草案に対するパブリック・コンサルテーションは5月30日に終了し、その後、提出された意見を反映する形で政策が改訂される予定です。最終版は年末までにICC検察官事務局の公式ドクトリンとなる見込みです。この動きは、絶えず変化するデジタル環境の中で、裁判所がなおも関連性と実効性を維持しようとする決意を示すものです。

翻訳元: https://meterpreter.org/digital-war-crimes-icc-drafts-policy-to-judge-cyber-enabled-genocide-and-aggression/

ソース: meterpreter.org