ホワイトハウス、海外サイバー犯罪組織への対抗策としてセキュリティ企業を動員

水曜日に発表された大統領覚書により、連邦政府による海外サイバー犯罪への対抗能力が拡大されました。この覚書は、審査を経た米国の民間企業が連邦政府の管理下で攻撃的サイバー作戦や情報収集活動を実施できるプログラムを新設するものです。

国家調整センター(NCC)が運営するこのプログラムでは、参加企業が海外のサイバー活用型国際犯罪組織(TCO)を標的とした「サイバー監視作戦」および「サイバー効果作戦」を実施できるようになります。

この取り組みは、司法長官と国土安全保障長官が指名する共同事業責任者の下で運営され、すべての作戦行動が連邦政府の直接的な監督下に置かれることが保証されます。

参加を希望する米国企業は、厳格な審査を受けたうえで、司法省(DOJ)または国土安全保障省(DHS)と正式な契約を締結する必要があります。これらの契約では、最低100万ドルの保証金またはエスクロー預託が求められる場合があり、企業が運用要件を遵守しなかった場合はこの資金が没収されます。

参加企業は、脅威インテリジェンスを得るために他の民間事業者と商業契約を結んだり、特定の海外脅威を特定するために連邦・州その他の機関と契約を結んだりすることが認められています。

この指令は、認可される活動の範囲について明確な境界を定めています。サイバー監視作戦は、システムへの秘密裏のアクセスを通じて情報を収集することに焦点を当てる一方、サイバー効果作戦は、敵対勢力の情報システムやインフラを妨害・劣化・破壊する行為を対象としています。

ただし、このプログラムは「重大な結果」をもたらす作戦を明確に禁止しています。「重大な結果」とは、人命の損失や重傷を引き起こす可能性のある行為、あるいは国際法上の武力行使や武力攻撃に相当する行為と定義されています。

運用管理の観点からは、企業がサイバー案件について行動を起こす前に、共同事業責任者による書面での承認が必要とされています。提案された作戦は、法執行機関、国務省、財務省、国防総省(War省)、司法省、そしてインテリジェンス・コミュニティを含む複数機関間での調整プロセスを経なければなりません。

ホワイトハウスの発表によれば、標的の選定は非国家の犯罪組織に限定されています。ただし、明確な情報によって特定の外国政府との関連が証明されない限り、対象となる海外の組織は当該政府から独立した存在であるとみなされます。

この覚書は、国内の標的および米国人に関して厳格な保護措置を義務付けています。契約企業が、作戦によって誤って米国人や国内システムに被害を及ぼしたことを発見した場合、直ちに作戦を中止し、政府に報告しなければなりません。

翻訳元: https://www.securityweek.com/white-house-mobilizes-security-firms-for-operations-against-foreign-cybercrime-gangs/

ソース: securityweek.com