米国量刑委員会は、同意のないディープフェイク・ポルノの拡散を抑制するために今年初めに成立した法律「Take It Down Act」に基づく犯罪について、暫定的な量刑ガイドラインを公表している。
Take It Down Actは、AI生成のディープフェイクに対処するために議会が可決した最初期の主要法案の一つで、超党派の幅広い支持を集めた。この法案は、一部のデジタル権利団体の反対があったにもかかわらず、下院で402対2で可決され、上院でも余裕をもって可決されるなど、議会を難なく通過し、メラニア・トランプ大統領夫人の強い支持も受けた。
同法の文言は、実在のものとAI生成のものの双方を含め、他人の同意のない親密な画像またはポルノ画像を公表することを連邦犯罪とし、企業に対しては通知を受けてから48時間以内に、プラットフォーム上でホストまたは共有されている当該画像を削除することを義務付けている。また、連邦取引委員会(FTC)に調査および遵守の執行権限を与えている。
この法案は、犯罪に対する懲役刑と金銭的罰則について大枠の指針を示しており、デジタル偽造者は罰金に加え、成人をディープフェイク化した場合は最長2年、未成年の場合は最長3年の禁錮刑の対象となる。
委員会は、犯罪の種類ごとにより具体的な罰則を提案するとともに、米国法において当該犯罪を定義する最も適切な方法について、一般からの意見も求めている。
例えば同法は、わいせつまたは嫌がらせの電話を禁じる米国法の条項に、ディープフェイクに関する新たな犯罪類型を追加する明確な文言を盛り込んだ。これは、同意のないポルノがスマートフォンを通じてどれほど共有されているかを踏まえたものだ。
当該条項はさらに改定され、「インタラクティブなコンピューターサービス」 を用いて、未成年者の「親密な視覚的描写」を、また(一定の場合には)成人についても、「虐待する、屈辱を与える、嫌がらせをする、または貶める」意図、あるいは「いかなる者の性的欲望を喚起または満たす」意図をもって、故意に公表する者を犯罪としてより明確に定義している。
成人の同意のないディープフェイクを公表すると脅迫したとして有罪となった者は、その脅迫が当人の「親密な視覚的描写」を含む場合は最長で禁錮刑の対象となり、ディープフェイクがデジタル偽造に用いられた場合は18カ月となる。デジタル偽造を目的として未成年をディープフェイク化した場合の最長刑は30カ月である。
専門家がディープフェイクの有害な可能性について長年警鐘を鳴らしてきた一方で、大規模言語モデルはますます実物のようなメディアを生成できるようになっている。AIディープフェイクツールが次々と登場する中、公益団体は、フードスタンプ受給者を描いた携帯電話風の偽動画が大量に作成され、その後Fox Newsのような実在の報道機関に取り上げられたことを受け、OpenAIのような企業に対し、Sora 2のようなツールを停止するよう求めている。
今月、米国法曹協会(ABA)は、法務分野におけるAIの利用に関する報告書を公表し、裁判所は一般にディープフェイクメディアや、それが法廷に提出される証拠の完全性に及ぼし得る多様な影響に対して、十分な備えができていないことが明らかになった。
今回のディープフェイクに関する変更は、米国量刑委員会が提案しているより広範な規制変更パッケージの一部であり、一般からの意見募集は2026年2月16日まで受け付けられる。
翻訳元: https://cyberscoop.com/us-sentencing-guidelines-take-it-down-act-deepfake-law/